定款
一般財団 兵庫県高等学校野球連盟 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人兵庫県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(剰余金の分配)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第1条 この法人は、一般財団法人兵庫県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(剰余金の分配)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、兵庫県内における高等学校野球の健全な発展を図ることにより、青少年の健全育成を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
(2) 高等学校野球大会並びに試合の開催及び協力
(3) 高等学校野球試合の審判活動及びその技術の向上
(4) 高等学校野球の調査及び研究
(5) 高等学校野球部員等のスポーツ障害予防並びに健康増進
(6) 高等学校野球に関する講習会及び研究会の開催
(7) 野球を通じた国際交流並びに国際相互理解の推進
(8) 高等学校野球に関する関係諸団体との協力並びに提携
(9) 高等学校野球に関する出版活動
(10) 小・中学生野球の振興に対する協力
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
第4条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、兵庫県内における高等学校野球の健全な発展を図ることにより、青少年の健全育成を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
(2) 高等学校野球大会並びに試合の開催及び協力
(3) 高等学校野球試合の審判活動及びその技術の向上
(4) 高等学校野球の調査及び研究
(5) 高等学校野球部員等のスポーツ障害予防並びに健康増進
(6) 高等学校野球に関する講習会及び研究会の開催
(7) 野球を通じた国際交流並びに国際相互理解の推進
(8) 高等学校野球に関する関係諸団体との協力並びに提携
(9) 高等学校野球に関する出版活動
(10) 小・中学生野球の振興に対する協力
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき又は担保に提供する場合及び基本財産から除外しようとするときには、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事会の議決によって定める方法により、理事長(第28条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が行うものとする。
2基本財産のうち現金は、確実な金融機関への預け入れ、信託会社への信託、又は、国債及び公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所 に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
2この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、同様とする。
(会計原則等)
第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき又は担保に提供する場合及び基本財産から除外しようとするときには、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事会の議決によって定める方法により、理事長(第28条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が行うものとする。
2基本財産のうち現金は、確実な金融機関への預け入れ、信託会社への信託、又は、国債及び公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所 に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
2この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、同様とする。
(会計原則等)
第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
第4章 評議員
(定数)
第14条 この法人に、評議員20名以上30名以内を置く。
2評議員のうち、1名を評議員長とする。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2評議員長は、評議員会において選任する。
3評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第14条 この法人に、評議員20名以上30名以内を置く。
2評議員のうち、1名を評議員長とする。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2評議員長は、評議員会において選任する。
3評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事、監事及び評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2定時評議員会は、毎年度1回3月に開催する。
3臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
2前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員長がこれにあたる。
(決議)
第24条 評議員会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選任された2名がこれに記名押印する。
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事、監事及び評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2定時評議員会は、毎年度1回3月に開催する。
3臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
2前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員長がこれにあたる。
(決議)
第24条 評議員会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選任された2名がこれに記名押印する。
第6章 役員等
(種類及び定数)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名
2理事のうち1名を会長、1名を理事長、3名以内を副会長、1名を副理事長とし、4名以内を常務理事とすることができる。
3前項の会長及び理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3監事は、この法人の評議員、理事及び使用人を兼ねることができない。
4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐する。
4副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
6会長、理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第33条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第34条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
2理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第36条 この法人は、理事及び監事の一般法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部の理事又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を金1万円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、理事会の決議によって、締結することができる。
(顧問)
第37条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第38条 顧問は、この法人の運営について、理事会に対して意見を述べることができる。
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名
2理事のうち1名を会長、1名を理事長、3名以内を副会長、1名を副理事長とし、4名以内を常務理事とすることができる。
3前項の会長及び理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3監事は、この法人の評議員、理事及び使用人を兼ねることができない。
4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐する。
4副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
6会長、理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第33条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第34条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
2理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第36条 この法人は、理事及び監事の一般法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部の理事又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を金1万円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、理事会の決議によって、締結することができる。
(顧問)
第37条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第38条 顧問は、この法人の運営について、理事会に対して意見を述べることができる。
第7章 理事会
(設置)
第39条 この法人に理事会を設置する。
2理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第41条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
4前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2前項の規定は、第30条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2議事録には、出席した会長、理事長及び監事がこれに記名押印する。
第39条 この法人に理事会を設置する。
2理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第41条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
4前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2前項の規定は、第30条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2議事録には、出席した会長、理事長及び監事がこれに記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第15条についても適用する。
(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第15条についても適用する。
(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、電子公告による。
2やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 平成23年12月16日付 認可
2 本規約は、平成23年12月27日より施行する。
第51条 この法人の公告は、電子公告による。
2やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 平成23年12月16日付 認可
2 本規約は、平成23年12月27日より施行する。